今年も残るところあと少しとなり、仮想通貨元年は最後の大一番を迎えようとしています。
当サイトも1月に仮想通貨業界に参入し数々のニュース・事件・ドラマを体験していきました。

開始当初から価格はここまで上昇 (COINCHECK参照)↓

当サイトが1年間…1月から見てみると中盤にあったBTCのフォーク(マイナーとスケール)をめぐる問題以外は致命的な事件になりそうなものはなく(フォークしたコインも価値が付き現在も成長中)、主要通貨をはじめ大多数が上昇の一途をたどっています。

50倍100倍は当たり前、開始当時はまさかこのような価格になるとは…業界は想像の斜め上をいく成長率です。

もちろんいい話ばかりではなく、投資家を狙ったSCAMもあったり大きな送金問題があったりで様々な苦い経験もできました…仮想通貨元年にふさわしく、良くも悪くも今年は大いに盛り上がりました。

皆様の運用内容はいかがだったでしょうか?
様々な通貨・投資プログラムが展開され購入・利用したりと様々な運用ならびに大きな利益となったことでしょう。

そんな年末、1年を終えるにあたり各運用にたいして「課税」が現在大きな論点となっており、様々な意見や課税対象の有無が語られています。

今日はそんな気になる現状にスポットをあてていきたいと思います。




 

注意事項・現状について

そもそも仮想通貨の運用で発生した利益にたいしての課税についてですが「申請内容がキッチリ決まっていない」のが現状です。
税務署の職員の皆様も国から正式な対応がないのでマニュアルや提供資料がなく、仮想通貨の投資に関しては一部決まった内容に「株式」「FX」などでの場合と照らし合わせてのシチュエーションでのご案内が一般的となっています。

また税理士に相談した場合もしかり、上記のとおりガイドラインもないところ「〇〇となった場合は△△にあたるから…」と日夜勉強されている声も聞くこともしばし、課税の取り扱いは個々の見解・判断となっている場合が多々あります。

なので…注意事項というか大前提として「人によって意見がちがうのが現状」ということをご認識の上記事を読んでいただいたらと思います。

また、他サイトでの情報も「あっている」し「修正が必要な場合がある」かもしれません。
後出しジャンケンのごとく話がひっくり返ることも国・税理士からある可能性も存分にあるのでまだまだ確認をしていく必要もあるということも心にいれて準備をしていきましょう。

 

どこで聞いてきたのか

今回は中国地方指定都市である広島の地方税務署内の職員さんにお聞きしてきました。
(サンプリングの街:広島とあってなおのことよいかなと)
税理士に聞いてもよいのですがあちらは個人の仕事として受けるところ、より公平な立ち位置の税務署職員がよいと判断しました。
なのでこの税金の話は「税理士」ではなくあくまで「税務署職員での見解」に、整合性を取るため後日他の税務署にも話聞きに行く予定(Vol.2)でいます。

 

課税内容

大きく2つで案内があります。雑所得と事業所得です。
雑所得で決まりではありますが見解がわかれていることもあります。

雑所得(ざつしょとく)
雑所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう

【雑所得の例】
・年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)
・非営業用貸金の利子
・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)
・税務署等からの還付加算金
・先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得
外貨建預貯金の為替差益
・生命保険契約等の定期年金

wiki引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97

 

事業所得(じぎょうしょとく)
事業所得とは所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法26条1項)。 恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。

wiki引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97

 

当サイトは「事業として行っているけど所得税(雑所得)で申請を」とうけました。この場合どうしたらよいかと聞いたところ
・利益は雑所得として累進課税申請
・「事業」としているのでもろもろの活動を経費として計上してもOK

とありました。

申し訳ないのですが現在当サイトでは「どこまで事業にしていいの?」と判断に困ることになっています。
累進課税である雑所得(&総合課税で計算の事業所得)のところ経費の在り方が個人と事業との板挟みとなっているのでどこまでよせていいのか、ほんとにそれでいいのかを広く聞く必要があると感じました。
(個人事業の届け出を出していないまま取引を行っている方がいますので経費の扱いには注意が必要です)

こちらはどこまで解釈して行っていいか気になるところ他の税務署での意見を聞きたいところであります。

ちなみに雑所得とは
・累進課税の適用となり、所得が高い方については最高税率45%が適用される可能性
・過去の損失と相殺することはできないため、年をまたいでの損益通算ができない

 

参考
国税局タックスアンサー – BITCOIN https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

国税局タックスアンサー – 所得税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

事前に準備(訪問心得)

こちらでは直接税務署に伺い担当(となってしまっている)職員さんを直接訪ねました。
なってしまっていると書きましたが正にその通りで「仮想通貨専門の方」ではありません。
これはどこの税務署でも同じ話かと思います。

案の定「この場合はどうですかね?」と話を振ったところ他職員へ意見を求めることもしばし。

こちらは推奨ですが直接訪ねる場合、自身の行った運用に対して下記のような簡略化した図をチラシやノートにでもいいので書いて持っていきましょう。

実際にこちらでも行ったのですが「シチュエーションがわかりやすいから説明しやすい、非常に助かる」と効果は絶大です!!

他の税務署にも同じ話をするところ持っていきやすいですし後で思い返す必要が出てきますので用意することをお勧めします。

 

また、税務署に電話でお問い合わせは絶対にお勧めしません。
こちらが専門用語を100知っているとすると向こうは5前後知っているような感じです。(実際相談中常にyahooで調べられていました(笑))
「クラウドマイニングが~」「Bittrexという取引所に送金してそこから…」と電話越しでいっても向こうは「?」が浮かぶorワード検索のオンパレードばかりかと。

「わかりやすく言えば…」とことばを置き換えて電話しても同じ話かとおもいます。説明は直接訪ねるようにして説明してあげましょう。

 

こちらは税務署にかいつまんで説明した内容です。※あくまで参考程度に

Ethereum他アルトコイン…BITCOIN以外の仮想通貨(ETHEREUMも伝わらない場合がほとんどかと)。

Bittrexなどの海外取引所…直接法定通貨での換金処理を持たない、海外に籍を置く取引所。BITCOINで売買を行う形式をとる。

エアドロップ(WAVESなど)…ある固有通貨を外部機関に預けることによって配当を得る仕組み(利子とはちがう)

POS…ある固有通貨を個人口座(サービスそのものは先方から提供だが個人での運用)に預けることによって配当を得る仕組み(利子とはちがう)

クラウドマイニング…投資の一種。投資機関の持つPC(機械)の演算能力を先方から借りてそれを元に計算を行い、計算の答え合わせをすることによって正解者に報酬(直接仮想通貨)が支払われるビジネス。(機械の所有や不動産の所有はなし)

 

各行為にたいしての課税

あくまで当サイトの現状からのお問い合わせ内容です。

 

仮想通貨の取引

日本円に換金しているかと換金ができるのかといったことが焦点として上がりました。
換金すればモチロン価格 – 購入金額での差分で利益計算を行います。

 

こちらについては「法定通貨にしない」のと国内取引所間で「日本円にいつでも換金できる」場合です。
一番気になっていた内容で「日本円に換金していないので非課税」となりました。

入金手数料などは費用扱い、購入金額をマイナスで計算です。

こちらについては国内→国外取引所に送金後の処理で「日本円にいつでも換金できない」場合です。
上記(No.01)とおなじく「日本円に換金していないので非課税」となりました。
更にその国の税金事情は考えなくてよさそうです。

国内外に移そうが日本円にしていない状態は非課税とお話を受けております。

 

投資先での運用

投資プログラムやクラウドマイニング・エアドロップ・POSについてです。
POSなどで受け取った通貨ですが残念ながら株式のような配当所得とみなされませんのですべてにおいて収支を出して行く必要があります。

ちなみにクラウドマイニングの扱いについては「機械の現物保有・運用」ではなく「リース(マシンパワー)」扱いというのが業界内で多く言われています。
(当サイトで聞くのを忘れていました、次回聞いておきます)

こちらは手元に回収を行っていない場合です。その場にプールされている状態です。
ここで気になるのが運用にあたって原資や配当を「手元に回収を行える・行えない」でどうなるのかが気になるところです。

明確な定義が難しいところですが申請や処理をすれば引き出すことができる環境がある場合は基本「回収を行える」にあたり回収をしていなくても「回収扱い」となります。

なので手元になくても「配当として受け取っている」とみなされ配当当日のレート x 配当額での計算で課税対象とのことです。(※1日の中での値動きあればいくらでもよさそうです)

クラウドマイニングしかり毎日の配当(A + B + C + …) – かかった経費合計で12/31までの運用で出していきます。

ただ、HYIPの停止のようにもし出金停止となり、かつ一つも手元に戻してない(例:HYIPに全部持っていかれた)といった場合は配当(A + B + C + …)の部分は0になります。
※投入した損失額は投資開始当時のレートで計算する必要があります。

こちらは手元に回収を行っている場合です。
モチロン「配当として受け取っている」ので配当当日のレート(※1日の中での値動きあればいくらでもよさそうです) x 配当額での計算で課税対象です。

ここで得た通貨を運用する場合ですが…仮に配当で出たBTC全額(配当(A + B + C + …))を
◆ETH (他仮想通貨)
★円 (法定通貨)
にそれぞれするとしましょう。
シチュエーションNo.4 → No.2のような複合する場合です。

◆の仮想通貨でのこたえは簡単で配当(A + B + C + …) – かかった経費合計の部分はあくまで投資先での展開のためETHにすることとは分けて考える必要があります。

収支(課税)計算必要 … 配当(A + B + C + …) – かかった経費合計
収支(課税)計算不要 … 配当(A + B + C + …)をETHに

★の円変換の場合ですが1本化して考える必要があります。

収支(課税)計算必要
換金時の価格計算結果(配当(A + B + C + …)の販売価格) – かかった経費合計

かかった経費は≒購入費用のようなものですかね?

 

感想・見解

利確のタイミングの話で業界内で「仮想通貨同士の交換(取引)は全部課税対象だ」となっていた意見が多数あったところこのような結果になりました。
上記のことを考えると正直「計算するの無理じゃないかな」と思っていたので…最悪のケースは避けることができるのではと考えています。
実際この内容は今年取引した方全員に大きく関わる話のため、上記が他担当でも大多数の意見の場合非常に助かる方針となります。

ただ、あくまで整合性がとれていない話ですし今回の記事は「参考資料として、現場報告のレポート」としてみて頂きたく思います。
別の税務署にお伺いしてVol.2を作成の後、当サイトは最終的な決定を行いたいと思います。

もし聞いてほしいシチュエーションや内容があればLINE内、またはメール digitalassetinfo@gmail.com までいただけたらと思います。

追ってレポートしていきますのでよろしくお願いいたします。

 

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